資料集

顕正会、名誉棄損裁判で逆転敗訴す! 川越市・本種寺の布教活動妨害に、司法の裁断

「公安当局も顕正会をマーク」は事実無根にあらず!
最高裁、顕正会の上告を棄却

去る五月十三日、最高裁判所は、顕正会が、埼玉県川越市・本種寺を相手取り名誉毀損で訴えていた裁判で、顕正会の上告を棄却。これによって本種寺の全面勝訴が確定した。

同裁判の発端は、平成二十八年当時、本種寺が同寺ウェブサイトに顕正会破折のページを設け、また、講員が街頭にて顕正会破折リーフレットの配布を行なっていたところ、それらの破折文の中に、顕正会が公安当局からマークされている旨の記載があったこと等に目を付けた顕正会が、事実無根の内容によって名誉を毀損された、として、平成三十一年三月、東京地裁に提訴したことにあった。

しかして一審の東京地裁は、顕正会の主張を容(い)れ、
「原告(顕正会)が、公安調査庁から危険な団体として継続的に注視されていた事実を認めることはできない」
「警察庁警備局その他警察関係者が、原告(顕正会)を危険な団体として継続的に注視していた事実まではうかがわれない」
などとして、令和二年二月二十五日、顕正会勝訴の不当判決を下したのであった。

この判決を受けたことで、顕正会は勝ち誇り、『顕正新聞』(令和二年三月五日号)に
「宗門末寺『本種寺』に全面勝訴!!
リーフレット・公式サイトで顕正会を誹謗
能化佐藤日栄(尊能化)の虚偽・謀略を司法が断罪」
との見出しを掲げ、法務部長・藤村雄大(弁護士)の名前で、本種寺御住職・佐藤日栄尊能化や、本種寺弁護団の主任弁護士の実名まで挙げ、本種寺に対する誹謗記事を書き殴ったのである。

また、これを受けて狂喜乱舞した一部の顕正会員らが、この『顕正新聞』を手に、各寺院や法華講員を訪問し、「今後、顕正会のことを批判する者は全て名誉毀損になる」などと、恫喝して歩いたりした。

だが、このような不当判決は、とうてい受け入れられるはずがない。本種寺は即刻、東京高裁に控訴。
すると令和二年十二月八日、東京高裁は、本種寺の宗教活動には公共性・公益性が認められる、とした上で、
「被控訴人(顕正会)の会員が、実力行使によって被控訴人の勧誘脱会に関係して、犯罪の嫌疑を持たれて逮捕されたり、被控訴人の施設も捜索されていること、平成十六年ないし平成十八年のことではあるものの、公安調査庁の資料にも被控訴人を特異団体である旨の記載がある」ことから
「控訴人(本種寺)において、上記事実の重要な部分を信ずるについて相当な理由があったといえる」
等と指摘し、東京地裁の判決を不当であるとして取り消し、本種寺全面勝訴の判決を下したのである。

これを不服とした顕正会は最高裁に上告したが、今般、五月十三日、最高裁判所は判事全員一致の意見で、顕正会の上告を棄却する決定を下した。日蓮正宗・本種寺側の布教の正当性がここに認められたのである。

かつて、東京地裁で勝訴判決を受けた際、舞い上がった法務部長の藤村雄大は
「されば法務部こそ、(中略)浅井先生に、身を捨ててお応えしてまいる決意である」
と、浅井昭衛へのいっそうの忠誠を誓ってみせたが、さて、「身を捨ててお応えして」まいった結果が、最高裁による上告棄却という「逆転敗訴」であったことを、どのように会員に申し開きするのであろうか。
今後の、顕正会法務部の対応が見ものである。