資料集

1月13日東京高裁 控訴審判決も浅井昭衛に損害賠償を命令 日顯上人・妙観講を誹謗した浅井発言の違法性が明らかに

誹謗内容に「真実性なし」の判決は八度目 顕正会法務部の無能・怠慢が際立つ顛末

去る一月十三日午後一時十五分、東京高等裁判所七一七号法廷に、裁判長の声が響いた─。
「主文、本件各控訴をいずれも棄却する。」
「原審(一審のこと)の判断を維持するということです。」
東京地裁に続き東京高裁においても、顕正会・浅井昭衛に対し、妙観講への損害賠償を命ずる、との判決が下った瞬間であった。

学会誹謗文書を元ネタにした浅井発言 一・二審共に浅井・顕正会に損害賠償命令

昨年九月には浅井宅に強制執行も!

この事件は、令和元年八月二十七日、浅井昭衛が顕正会の総幹部会において、仇敵(きゅうてき)と憎む第六十七世日顯上人と妙観講・大草講頭を「盗聴行為を行なった犯罪者」であると、学会怪文書を鵜呑みにした誹謗発言をなし、さらに、それを『顕正新聞』に掲載したことから、妙観講側から名誉毀損であるとして訴えられていたもの。

当然の事ながら一審の判決は、顕正会・浅井昭衛に違法性ありと認定し、賠償金を支払うよう命じるものであった。
浅井らが、この判決に不服のある場合は、供託金を納めて控訴するべきであったが、顕正会法務部などと称する二名の弁護士の無能(もしくは怠慢〔たいまん〕)によるものか、供託金を納めず平然としていたため、昨年九月十三日、浅井昭衛宅が裁判所から強制執行を受け、妙観講への賠償金を現金で差し押さえられたのであった。

この展開に、顕正会の弁護士は地団駄踏んで悔やしがり、舞台を東京高裁に移して争ったが、前述の通り、去る一月十三日に言い渡された高裁の判決は、控訴を棄却し一審判決を維持する、というものであった。
日顯上人や妙観講に盗聴疑惑など存在しないことが、いっそう明らかになったといえよう。

念のため言っておけば、過去の創価学会関係者との全七回にわたる訴訟でも、日顯上人や妙観講に対する盗聴疑惑には真実性がないとして否定されており、今回は八回目ということになる。いかに謗法の害毒で判断力が狂っているとはいえ、故なき誹謗中傷もたいがいにすべきであろう。

浅井敗訴の事実隠しに躍起の顕正会 「妙観講の音声データ捏造が立証された」!?

事実を歪めた宣伝で会員の目を眩ます

ところで、顕正会においては、仏のごとく崇(あが)める浅井昭衛が、裁判で敗訴して損害賠償を命ぜられた、ということが、よほど都合が悪いと見え、その事実を会員達にひた隠しにしているばかりか、「別件の裁判で、妙観講が音声データを捏造したことが認定され、妙観講の犯罪行為が立証された」などと、事実を歪めて、とんでもないことを会員達に吹き込んでいるという。

そこで、このことについても述べておくことにしよう。
まず、結論から言えば、別件裁判では、そのような認定は一切されていない。
事の経緯から簡単に説明すると、令和元年五月十九日、浅井昭衛宅に妙観講の女性講員が折伏に訪れた。浅井昭衛の、日頃の偉そうな態度からすれば、これに応じるかとの期待がもたれたが、なんと浅井は居留守を使って出てこなかった。

そこで、女性講員が「中にいるのはわかっているんですよ! 逃げるんですか!」等とインターフォン越しに責めたところ、声を潜めていた浅井は、最後の最後で我慢しきれなくなったのか、「帰りたまえ!」との怒声を発してしまい、それを録音した音声データの交付を受けた本紙が、紙上およびWeb上で公表した。

これに対し、顕正会側が「妙観講による音声データの捏造である」などと、突拍子もない大宣伝を開始したため、これによって犯罪者扱いされた妙観講が、名誉を毀損されたとして、損害賠償を求めて提訴する事態となった。

そして双方が、それぞれ相反する鑑定書を裁判所に提出して争ったが、裁判所は、音声データが真正なものか、捏造されたものか、という判断に踏み込むことはせず、顕正会が音声データを捏造されたものと信じたのは、自分達で取った鑑定書もあり、やむを得なかった、等として、妙観講からの損害賠償の請求を認めなかったのであった。

つまり、妙観講が音声データを捏造したことが裁判で認定された、などというのは、まったく事実ではない。
要するに、この裁判では、妙観講が顕正会側に求めた損害賠償が認められなかった、というだけのことで、妙観講の違法行為が認定されたとか、鉄槌が下された、などと言われるような話ではないのである。

顕正会の欺瞞ぶりが、よくわかる事例といえよう。
顕正会員各位においては、顕正会・浅井昭衛にこそ司法の鉄槌が下された(その違法性が認定されて、損害賠償が命ぜられた)のだ、ということをしっかりと認識すべきである。そして、一日も早く、このような洗脳を旨とする組織の呪縛を断ち切り、日蓮正宗富士大石寺に帰伏されんことを祈るものである。

(「慧妙」令和4年2月1日号より転載)