資料集

不当判決を奇貨とする菅原(顕正会法務部次長)の誹謗記事 「一点突破・全面展開」狙う姑息な悪巧み!

『顕正新聞』(五月五日号)に、顕正会法務部の次長であり弁護士の菅原克仁による、本紙を誹謗した記事が大きく掲載された。
それは、本紙(昨年三月一日号)所載の「顕正会職員による保険金詐欺未遂事件」と題する記事に対し、顕正会が本紙を名誉毀損で訴えてきていた民事訴訟で、去る四月十六日、東京地方裁判所が顕正会を勝訴させる不当判決を下したことに関連するものであった。
事件の詳細については、当事者である妙観講員からの寄稿(別枠)を見ていただくとして、ここでは、まず本紙が当該報道に至った理由を述べる。

とうてい認容できない不当判決
本紙当該記事は当然至極の内容

①記事を掲載した時点で、当事者も本紙も、事件現場には顕正会員の運転手はいたが、怪我をしたなどという事実は全くない、と認識していた

②堀なる女性は、「現場にいた運転手は自分で、怪我をさせられた」と主張して、労災保険の申請をしたものの、労基の職員が、まず当事者の妙観講員に、続いて堀に事実関係の確認をしたところ、堀はこれに回答することなく、労災申を取り下げてしまった

③この時点で当事者から、堀の労災申請は極めて怪しいもの、との情報を得た本紙では、顕正会本部に取材を行なった。だが、電話に出た総務担当の浅野恭浩は、のらりくらりと返答をかわした挙句、返答に詰まってしまい、電話に出なくなってしまった。その上、自分から電話する、と言いながら、電話一本よこさない。そこで本紙は、浅野の留守電に、「これは虚偽の労災申請だったとして記事化する」との断わりを入れて、昨年三月一日号に記事を掲載したのである。

以上のような次第であるから、本紙を「真っ当な取材をしないままデマを掲載した」と罵る菅原弁護士の記事はもとより不適当である。
また、顕正会の主張を認めて本紙に名誉毀損による損害賠償を命じた東京地裁の判決も、とうてい認容できるものではない。それ故、本紙としては、すでに東京高等裁判所に控訴した。

過去の鬱憤晴らしを謀った菅原
本件に便乗して恥知らず誹謗

それにしても、菅原弁護士の記事は姑息そのものである。
その手法は「一点突破・全面展開」というべきもので、かつて創価学会男子部などが得意とした、薄汚ない手口である。

菅原は、今回の不当判決に事寄せて、浅井昭衛が女性法華講員に「カエリタマエ」との声を発して逃避してしまったことを、あたかも、その音声を妙観講が捏造したと、裁判所が認定したかのごとく読者に錯誤させる文章を書き、また、妙観講・大草講頭が本紙の校正に携わっていたとの一事から、本紙=妙観講として妙観講を罵るのに利用し、さらには、顕正会教学部長の坪田らが妙観講本部前に詰め掛けた時に、出て行った大草講頭が「浅井を連れて来い!いつでも法論してやるぞ!」と大声で一喝(いっかつ)したことを、「本部に立て籠り続け、教学部から敵前逃亡」などと書き殴った。

要するに、これまでの様々な鬱憤をまとめて晴らそうという訳だが、それにしては、彼らが最も否定してしまいたい「浅井昭衛に死化粧がされていた」と報じた本紙記事についてだけは触れてこない。よほど触れたくないのだろう。

さらに菅原は、今回の不当判決をもって、『慧妙』を即刻廃刊にしろ」などと喚いている。

そんなことを言うのなら、これまで妙観講・大草講頭から名誉毀損で『顕正新聞』が訴えられて、賠償金を払った事実、さらに浅井昭衛のデマ発言を『顕正新聞』に掲載したとして妙観講から訴えられ、敗訴したあげく浅井昭衛宅に強制執行が行なわれた責任は、どこで取るつもりか。すでに『顕正新聞』は何度廃刊になっても足らぬ大失態を続けているではないか。その裁判の代理人弁護士を務めた菅原克仁は、恥を知らなくてはいけない。

(『慧妙』令和6年5月16日号より転載)