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5月28日東京地裁 顕正会による名誉毀損裁判に不当判決 これに狂喜する顕正会は文字通り「莫迦の騒ぎ」

去る五月二十八日、東京地裁は、妙観講(大草一男講頭)が顕正会を名誉毀損(めいよきそん)で訴えていた裁判で、妙観講の損害賠償請求を棄却(ききゃく)する不当判決を下した。

この事件は、令和元年五月十九日、顕正会会長・浅井昭衛を折伏すべく、妙観講の女性講員三名が浅井宅を訪問した際、中に籠(こも)って姿を見せなかった浅井昭衛が、我慢しきれなくなって「カエリタマエ!」と発声してしまい、その音声データを入手した本紙がこれを公開したところ、顕正会側は「妙観講が音声データを偽造した」と大宣伝。

これによって名誉を毀損された妙観講が、損害賠償を求めて訴えを起こしていたもの。

妙観講の請求が棄却された、といっても、もちろん判決は「妙観講が浅井発言を偽造した」などと認定したものではなく、顕正会側が「偽造された」と思ってしまったのも止むを得なかった、という理由で、妙観講の請求を棄却したものである。

しかるに、『顕正新聞』(六月十五日号)では、「大草一男と妙観講に司法の鉄槌(てっつい)下る」などと大見出しを付け、二面ぶち抜きで狂喜している。

まったく手前味噌が過ぎるというか、会員洗脳に余念がないというか、前述のごとく、この判決は「妙観講が音声データを偽造した」などと認定したものではなく、顕正会がそう思ったのも止むを得なかった、として、顕正会に対する妙観講の損害賠償請求を認めなかった、というだけのものなのだから、「司法の鉄槌」など、どこにも下っておらない。

その判決とて、妙観講法務部・榎本富美子主任によれば、「その判決理由は、事実を見落としたり、過去の判例と矛盾(むじゅん)したり、また顕正会の主張に引きずられたもので、とうてい納得のいくものではありませんので、妙観講としては六月九日付けで東京高裁に控訴しました」とのこと。

いずれにしても、今回の不当判決は、三審制のうちの一審に過ぎず、裁判はまだまだ続くのだから、『顕正新聞』のバカ騒ぎは文字通りの莫迦(ばか)としか言いようがない。

しかも、自分達が「公安調査庁の資料にも特異団体である旨を記載されたことがある」「勧誘・脱会に関係して、(会員が)犯罪の嫌疑を持たれて逮捕されたり、施設も捜索されている」団体である、と最高裁から鉄槌(これこそ文字通りの鉄槌)を下された先日の判決(本紙前号で既報)については、ただの一行も報じない、という厚顔無恥(こうがんむち)ぶりなのである。

会員諸氏よ、このような大本営発表に騙(だま)されていることの愚かさに、一日も早く気付くべきである。