顕正会男子部の実態

妙観講 大草講頭との正式法論から逃亡した顕正会法務部長 藤村雄大の醜態

ここに紹介するのは、顕正会法務部長の藤村と、理境坊妙観講 法務部主任 榎本富美子氏の一連のやり取りである。

令和二年十一月十三日、妙観講員である大西氏が顕正会員男子部員を折伏している場に榎本氏が同席した。
顕正会側では教学委員のクワハラが応援に駆けつけたのであるが、「これからもう一人、先輩が来る」と言うので待っていると、顕正会 法務部長の藤村雄大が現れた。

藤村は、「榎本? 最近、よく聞く名前だな」と言った後、はっとして、「あの榎本か!浅井会長の家に行っただろう!」と、淺井の「帰りたまえ!」発言を録音した榎本氏と気付いたようである。

大西氏が「今度は、大草講頭と法論して欲しい」旨の発言をしたので、藤村は「訴訟中の当事者同士でもあるので(藤村は、顕正会会長・浅井昭衛と共に、悪質な名誉毀損の違法行為で、妙観講より損害賠償請求を起こされている)、妙観講の代理人弁護士の許可が下りたらやろう」とのこととなった。

後日、妙観講で状況精査を行い、係争中の訴訟には影響を及ぼさぬ配慮を万全にして、法論を実行しようということを藤村に提案したのである。

その中で、議題については、国立戒壇と偽本尊問題に限定すること、そして、大草講頭は、もとより妙観講の代表として臨むので、藤村も顕正会の代表として臨むことを提示して、事前に条件を書面にて取り交わすことを提示したのである。

しかし、十一月十八日付で藤村から届いたファックスでは、
①「大草講頭が大西氏の折伏の応援に来るとの事案である」と、正式法論ではないことを主張。
②「顕正会としては、平成十七年の日顕上人に対する公開対決申入れにおいて、大草講頭をはじめ宗門僧俗が法論に応じなかったことを以て、すでに決着済みと判断している。仮に大草講頭が、顕正会との正式な法論を望むのであれば、まずは平成十七年の対決から逃避した事実を詫びた上で、正式な申入れをするように」と、条件として大草講頭による謝罪を要求。
…との旨の内容であった。

十一月二十二日、それに対し榎本氏は、「三十年前から逃げ回っているのは、浅井昭衛である」「藤村が代わりに顕正会の代表として、大草講頭と法論せよ」と、反論のファックスを送信した。

十一月二十五日、藤村より十八日の主張を繰り返すのみのファックス送信があった。
また、約束の日時を勝手に指定して、逃亡していないとするアリバイ工作を試みたのである。

十一月二十六日、榎本氏より、三十年間もの長きに渡って浅井昭衛が大草講頭との法論から逃げ回っている具体的事実を再度あげ、「貴殿に潔さの欠片でも残っているなら、堂々と顕正会を代表して法論に臨む旨、連絡をください」と最後通告を送付した。

以上が、経緯の概略である。

余談であるが、顕正会十一月度 男子部班長会において、藤村は、十一月十三日の榎本氏、大西氏との対論について発表し、「二人を反論不能にした」と虚偽報告したのである。
しかし実際のところ、妙観講側より顕正会のニセ本尊問題について徹底追及され、藤村は反論不能となったのである。
都合の悪い部分は全削除し、一言も触れないのは、副総男子部長で顕正新聞発行責任者の小沼と同様の悪質な手口である。

以下に、榎本氏と藤村のやり取りの全文を紹介する。
双方のやり取りを熟読いただければ、どちらが難癖をつけて、正式法論から逃亡したのかが明白である。

———

(1) 11/16 榎本氏から藤村へのファックス

顕正会法務部
藤村雄大 殿

妙観講の榎本です。
訴訟当事者となっている同士の問題であるため、当方弁護士とも相談しまして、以下の条件の上であれば、妙観講の大草講頭と藤村弁護士との法論の実現は可能との結論になりましたので、連絡しました。

1.訴訟に影響を及ぼさぬために、当方は代理人弁護士が同席する。
2.一方の弁護士から,訴訟の争点に関する話題であるとの異議が出た場合にはその話題は直ちに中止する。
3.議題については、訴訟の内容に触れぬよう、国立戒壇と偽本尊問題に限定する。
4.立会人の人数、録音録画の有無について事前に協議し合意したうえで臨む。
5.大草講頭は、もとより妙観講の代表として臨むので、藤村弁護士も顕正会の代表として臨む(可能なら浅井昭衛会長の委任状など、会の代表として臨む旨が記された書面を作成して提出してもらうことが望ましい。)
6.以上の条件について,代理人弁護士を通じて事前に書面にて取り交わす(合意書という形にしなくても,協議内容が書面上残っていれば結構です。)。
上記の条件でOKであれば、榎本に連絡頂いた後、私から当方弁護士に連絡し、詳細を取り決めるために、今度は当方弁護士から貴殿に連絡します。ご返答は、FAXにてお願い致します。

宜しくお願い致します。

(2) 11/18藤村から榎本氏へのファックス

妙観講法務部主任
榎本富美子殿
顕正会教学部
藤村 雄大

貴殿から令和2年11月16日頃受信の「顕正会法務部 藤村雄大殿」から始まる書面(以下「本件書面」)につき、下記のとおりご連絡します。

1 本書面には「以下の条件の上であれば、妙観講の大草講頭と藤村弁護士との法論の実現は可能との結論になりました」として、大草一男氏(以下「大草氏」側が希望する条件が列挙されています。しかし、本件は、去る11月13日、当方と貴殿及び妙観講員である大西某氏(以下「大西氏」)が話しをした際、宗門の御遺命違背に関する話題で回答に窮した大西氏が、今度、大草氏を折伏の応援に連れてくる、大草氏は必ず折伏の応援に来てくれる旨を述べ、その場で大草氏にLINEでメッセージを送り、応援を要請したものです。そのため、当方は大西氏の意向を汲み、もし大草氏が折伏の応援に来るなら相手をして差し上げること、ただし大草氏とは訴訟の当事者の関係にあるため、応援に来る場合には、あらかじめ大草氏の弁護士の了承を得て、書面をもって連絡してくるようにと告げたのです。以上の経緯から、そもそも本件は「大草氏が大西氏の折伏の応援に来る」という事案であり、今般貴殿が提示してきた「条件」でなければ大草氏が来られない理由はありません。

2 当方としては、大草氏が大西氏の折伏応援に来る上では、下記の条件程度で十分であると考えます。①大草氏側の意向を汲み、代理人弁護士が同席することを認める。なお、公平を期すため、当方も1名同席させる。②双方、訴訟の争点(音声データの捏造、電話盗聴への関与等)に関する話題には立ち入らない。③話題は、先日に引き続き、宗門の御遺命違背(国立戒壇を含む)と御本尊のことに限定する。④立会人は、双方1名ずつとする(大草氏側は、大西氏になると想定される)。録音・録画は、立会人が行うことを認める。以上の条件で、当方は大西氏から申出があった大草氏の折伏応援に応じ、相手をして差し上げる所存です。候補日時は、12月6日(日)、12月13日(日)、12月20日(日)いずれかの午後1時以降を提示し、場所は、日時が決定し次第、当方にて検討の上、事前に候補を打診します(会場費がかかる場合は双方折半)。もし要望がある場合には、1週間程度を目途にご連絡ください。

3 なお、本件書面には、「顕正会の代表として」等と記載されています。貴殿及び大草氏のお考えもあるかと思いますが、顕正会としては、平成17年の阿部日顕氏に対する公開対決申入れにおいて、大草氏をはじめ宗門僧俗が法論に応じなかったことを以て、すでに決着済みと判断しています。したがって、仮に大草氏が、今般の大西氏の折伏応援とは別の機会に、顕正会との正式な法論を望むのであれば、顕正新聞令和元年6月15日号等にて告知したとおり、まずは平成17年の対決から逃避した事実を詫びた上で、正式な申入れをするよう、貴殿から大草氏にお伝えください。早々。

(3) 11/22 榎本氏から藤村へのファックス

顕正会教学部
藤村 雄大 殿

理境坊所属 妙観講
榎本 富美子

前略

令和2年11月18日付の「ご連絡」文書を受け取りました。
その中に、11月13日に、貴殿を含め、もう一人の顕正会男子部の方、それに私と大西さんの四人で初めて会った時、大西さんから妙観講の大草一男講頭(以下、大草講頭)の名前が出た際の様子が記されておりましたが、実際の経緯及び当方の理解とは異なる受け取り方をされていますので、まず、その点につき、述べていきます。

大西さんが大草講頭の名前を出したのは、貴殿と大草講頭の間で法論をしてほしい、というもので、貴殿のおっしゃるような単なる「大草氏が大西氏の折伏の応援に来る」などというものではありません。
正式な法論であれば、大草講頭が妙観講を代表する立場である以上、当方で提示した条件(すなわち、貴殿も顕正会を代表して法論に臨む、という前提)で、それぞれを代表する立場において、立会人を同席させて臨むのが当然であろう、と判断します。

その上で、貴殿と大草講頭は、現在、訴訟中の当事者同士であるため、念のため、当方の弁護士も同席する(そちらは貴殿自身が弁護士ですから特に問題はありませんね)ことにし、いわば公正この上ない正式法論を行なうことを提案しました。

貴殿は、当方が示した条件でなければ「大草氏が来られない理由はありません」とおっしゃっておりますが、むしろ当方で示した条件で、貴殿が出て来られない理由はありません。

また、貴殿は「顕正会としては、平成17年の阿部日顕氏に対する公開対決申入れにおいて、大草氏をはじめ宗門僧俗が法論に応じなかったことを以て、すでに決着済みと判断しています。」などと主張しております。

しかし、貴殿が顕正会という組織の代理人を務めているのであれば、顕正会の浅井昭衛会長(以下、浅井会長)こそが30年前から大草講頭との法論から逃げ続けているという事実について、正確に把握すべきではないでしょうか。
振り返れば昭和63年9月、最初に浅井会長が、自ら執筆した「宗内の痴犬妙観講の実態」なる誹謗記事を『顕正新聞』一面に掲載し、これを宗門各寺院に送り付けて、妙観講への闘いを仕掛けました。
これを受けて、大草講頭は、まず昭和63年9月25日付内容証明文書で、浅井克衛(男子部長・当時)の暴論を破折し、浅井会長にその回答を求めましたが、同会長は反論しておりません(反論不能)。
さらに、大草講頭は、昭和63年10月30日付けで浅井会長の戒壇論について破折した「摧破異流義考」を送付して、同会長に反論を求めるも、同じく同会長は反論しておりません(反論不能)。
続く、同年11月21日付内容証明文書で、重ねて9月25日付及び10月30日付の文書に対して反論を求めたものの、浅井会長からの反論はありませんでした(反論不能)。
さらに、平成元年には、同年1月20日付「顕正新聞」に掲載された浅井会長の「誑惑正当化のこじつけ理論を破す」を破折した「続・摧破異流義考」を浅井会長に送付して反論を求めましたが、これまでと同様に同会長からの反論はありませんでした(反論不能)。
平成元年1月29日には、大草講頭は電話にて浅井会長に一対一の直接対決を求めましたが、同会長は「男子部を送ってやる」「息の根を止めてやる」と喚き散らして拒否しております。
もう一度述べますが、大草講頭は浅井会長からの宣戦布告を受けて、浅井会長宛て内容証明文書や本人への電話で幾度となく対決を求めています。
これを見て明らかなように、浅井会長は大草講頭を相手にしていないのではなく、自分から闘いを仕掛けておきながら、破折されたら、なしの礫で逃げっぱなしなのですよ。
貴殿は、この事実に目を背けています。一度、この事実を、直接、貴殿から浅井会長に聞いて確認して下さい。平成17年に日顕上人に不埒な対決要求を送り、それが門前払いされたからといって、大草講頭が逃げたとか、決着済みだとか、幼稚な逃げ口上はおよしなさい。
当方としては、浅井会長は、本当に大草講頭が苦手なんだな、直接対決などしたら、こてんぱんに破折されるのが分かっているのだろうな、遠く離れた安全地帯で、「大草は悪者だ?」「宗門から追放しろ?」などと悪口を言っているのが精一杯なんだろうな(こんな悪口を並べていること自体、相手にしていないとか、決着済み、などというのが嘘である証拠)、というのが率直な感想です。まるで、空閑にいて誹謗を繰り返していた極楽寺良観を見るようではありませんか。
私や大西さんとしては、臆病な御老体に代わり、貴殿なら、大草講頭との直接法論の場に出てきてくれるだろうと期待しております。
ぜひ、浅井会長に「自分が代わりに顕正会の代表として、大草講頭と法論します」と、お伝えください。そして、浅井会長から顕正会を代表して法論に臨むことの了解を得て、法論が実現できるようにご尽力下さい。
草々

(4) 11/25 藤村から榎本氏へのファックス

妙観講法務部主任
榎本富美子殿
顕正会教学部
藤村 雄大

冠省

貴殿からの令和2年11月22日付書面(以下「本件書面」)つき、下記のとおりご連絡します。

1 本件書面によれば大草氏としては顕正会との「正式な法論」を希望し、当方に「顕正会を代表して」法論に臨んでほしい、とのことです。そうであれば本年11月18日付書面にて告知した通り、まずは平成17年の対決から逃避した事実を詫びた上で、正式な申し入れをするように。
このことは顕正新聞令和元年6月15日号等で告知してるほか、大草氏が令和元年12月に顕正会本部に書面を送付してきた際、顕正会教学部より、同年12月23日付書面にて下記の通り告知しています(なお、大草氏は顕正会教学部からの上記書面に対し、未だに返答していません)。
「貴殿が『敵前逃亡』の恥辱を注ぐべく、『雪辱戦』としての法論実施を希望するのであればそれもよし。まずは筋道を正すため、貴殿が平成17年の法論から『敵前逃亡』して敗北したことを認めた上で、それを揶揄したことについての謝罪をするべきである。しかる後に顕正会教学部に法論の申し入れをするように。それを確認次第、速やかに法論の議題・日時等に調整する」
貴殿は知らされていないのかもしれませんが、顕正会教学部は、大草氏に対し、前記の通り告知済みです。ゆえに当方は貴殿に対し、本年11月18日付書面にて、「仮に大草氏が、今般の大西氏の折伏応援とは別の機会に、顕正会との正式な法論を望むのであれば、顕正新聞令和元年6月15日号等にて告知したとおり、まずは平成17年の対決から逃避した事実を詫びた上で、正式な申入れをするよう、貴殿から大草氏にお伝えください。」と記しておいたのです。大草氏の悪い癖なのでしょうか、「見て見ぬふり」はいけません。

2 さて、本件は、去る11月13日、宗門の御遺命違背に関する話題で回答に窮した大西氏が、「今度、講頭を連れてきます」「そう、連れて、本当に講頭と一緒に」等と、次回は大西氏が大草講頭を連れてくる旨を述べたことから、当方が大草氏の相手をして差し上げる旨を答えたものです。
その際、大草氏が、平成17年の対決から逃避した事実を不問に付してもらえると勘違いしないよう、当方から貴殿に対し、昨年の顕正新聞に掲載された大草氏宛の記事に則って申し込みをするようにと告げておいたこと、よもお忘れではないでしょう。
そして、当方は、貴殿からの本年11月16日頃受信の書面を受け、大草氏の意向を汲み、わざわざ時間を作って大草氏の相手をして差し上げる旨を答え、日時・場所・議題等の条件を提示したのです。あとは大草氏が、当方が提示した候補日から都合の良い日時を指定すれば、当方と大草氏との対論が実現するのですが、案の定、大草氏は駄々をこねているようです。大草氏は、自分の息子より年下の当方と対論することが、そんなにも怖いのでしょうか。大草氏に期待した大西氏の心情をお察しするものです。

3 これを大草氏に対する最後通告とします。
当方は本年11月18日付紙面にお伝えした条件で、大草氏の相手をして差し上げる所存です。当方が提示する候補日時は、12月6日(日)、12月20日(日)、12月27日(日)いずれかの午後1時以降としておきます。万が一、大草氏が不都合の場合は、ご都合のよい日時を提示するようお伝えください。
「頼基陳状」に宣わく、「一丈の堀を超えざる者二丈三丈の堀を超えてんや」と。大西氏の申し出による藤村との私的な対論すら逃げ回るようであれば、顕正会との正式な法論など到底なし得ぬところでしょう。
大草氏が肚を決め、対論の場に出てくることを期待しています。
草々。

(5) 11/26 榎本氏から藤村へのファックス
令和2年11月26日
顕正会教学部
藤村 雄大 殿

理境坊所属 妙観講
榎本 富美子

前略
令和2年11月25日付の「ご連絡」文書を受け取りました。

まず、貴殿は「大草氏としては顕正会との『正式な法論』を希望し、当方に『顕正会を代表して』法論に臨んでほしい」と、まるで大草講頭から貴殿に法論してほしいと「お願い」しているかのごとく記載しておりますが、勘違いもいいところです。貴殿とやり取りをしている当事者である私として、貴殿と大草講頭とが正式な法論を行なうのであれば、大草講頭が妙観講を代表する立場である以上、貴殿も顕正会を代表して法論に臨むのが当然であろう、という前提を示したまでです。また、正式な法論であれば、双方を代表する立場で行なうべき、との在り方は、65世日淳上人のお示しに則ったものでもあります。
次に、貴殿は、令和元年12月23日付の顕正会教学部作成の書面をあげ、大草講頭が「敵前逃亡」の恥辱をそそぐべく、「雪辱戦」として法論実施を希望しており、それを実行したいのであれば、平成17年の法論から「敵前逃亡」したことを認めて謝罪するように、などという記載を取り上げ、この顕正会教学部の書面に対して、大草講頭が未だ返答していないなどと、的外れな主張をしております。
貴殿は、私が送った11月22日付の書面を読んだはずです。
昭和63年以来、顕正会・浅井会長が、大草講頭から「敵前逃亡」し続けてきたのは厳然たる事実ですが、貴殿は、この不都合な真実について、既読スルー、全く頬かむりを決め込んでいます。
あるいは、訴訟への対応にでも追われて失念しておられるかもしれませんので、再度、その概要を示しておきます。
浅井会長は、昭和63年9月、自ら妙観講を誹謗攻撃する論文を執筆、これを『顕正新聞』1面に掲載して妙観講に宣戦布告しました。そこで、大草講頭がこれを受けて立ったのですが、大草講頭が浅井会長に送った昭和63年9月25日付内容証明文書、同年10月30日付で送付した「摧破異流義考」、さらに同年11月21日付内容証明文書、その後に送付した「続・摧破異流義考」、さらには平成元年同年1月29日、電話で直接一対一の対決を申し入れたことに対し、浅井会長は悉く逃げを決め込んでしまいました。
しかるに、平成17年に浅井会長が日顯上人に身の程知らずの対決要求を送り付け、これが門前払いされたことを奇貨として、一点突破全面展開を目論み、大草講頭が敵前逃亡したなどと宣伝しはじめました。
しかし、これまでの全経過を証拠に沿って見てみれば、自ら闘いを仕掛けた浅井会長こそが、大草講頭から敵前逃亡してしまったことは、誰の目にも明らかです。弁護士でもある貴殿には、この動かし難い事実が十分おわかりでしょう。
当方としては、浅井会長の無節操に呆れ果てながらも、今回、浅井会長の弟子である貴殿が受けて立つ姿勢を見せたことから、大草講頭との法論をセッティングしてあげようと思いました。それも、浅井会長が30年以上も「敵前逃亡」し続けていることをまず詫びろ、などという条件も付けずに、です。
貴殿が浅井会長の弟子であるならば、師の汚名を晴らす絶好の機会として、喜んで法論に臨むべきでしょう。
しかるに、前回の書面といい、今回の書面といい、貴殿が絶対に法論をしたくない、という本心が文面に溢れています。
それも、逃亡してもいない大草講頭にまず逃亡を詫びろ、などと、受け入れられるはずもない難癖をつけ、さらに何の条件も決まらぬうちから、一方的に法論の日時を示して「自分は逃げていない」とのアリバイ作りまでして、恥ずかしいと思わないのですか。昔から顕正会員が十八番としてきた言葉を貴殿に送ります、「怖いなら怖いと言えよ!」。
以上、述べてきたことで足りるとは思いますが、令和元年12月23日付の顕正会教学部作成の書面に、大草講頭が返答していないという難癖も、そもそも大草講頭が「敵前逃亡」したなどという事実はありませんので、よって「敗北を認める」必要も、「謝罪」もする必要がないから、捨ておいただけのことです。
また、去る11月13日に大西さんが大草講頭を連れてくる云々と発言したという経緯、状況については、既に前回の書面で述べた通りです。
また同日、貴殿が当方に対して、平成17年の件を上げ、それについて大草講頭が詫びてから云々と述べていたことは記憶しておりますが、当方は全く同意も了承もしておりません。まさか貴殿は、自分が一方的に述べた事は全て相手も了承したことになる、などと都合よく考えているわけではないでしょう。
いずれにしても、不都合な真実に頬かむりして、大草講頭が飲むはずもない難癖をつけ、しかも見え透いたアリバイ作りまでして、師匠の浅井会長と同じく貴殿も敵前逃亡を図ったことは明白です。
大草講頭と貴殿の法論のきっかけを作った大西さんの心情は、察して余るものがありますが、もはや貴殿の本心は明らかですので、これ以上の無駄なやり取りはいたしません。もし、貴殿に潔さの欠片でも残っているなら、堂々と顕正会を代表して法論に臨む旨、連絡をください。さすれば、いつでも大草講頭に取り次ぐことを約束し、これを貴殿への最後通告とします。草々