資料集

露呈した顕正会の悪辣な誹謗の手口 居留守を使った浅井を庇う目的で「妙観講が音声データを捏造」と誹謗

その虚構を屈指の鑑定機関が糾明!

近年、顕正会員が正宗寺院を訪れては、「妙観講が音声データを捏造(ねつぞう)するという、反社会的行為を行なった。こんなことを許してよいのか」等と御住職に詰め寄り、迷惑されたケースが多いという。だが、この顕正会の主張につき、この程、鑑定機関の中でも実績と信頼において屈指の「大和科学鑑定研究所」が厳正なる鑑定を行ない、その結果、顕正会の主張は悉く真実でないことが白日の下に晒された。

「大和科学鑑定研究所」は、顕正会が主張の根拠とした二人の鑑定士の鑑定についても、詳細に分析をした上で、「信頼性が低い」「明らかに事実誤認の内容が多い」「支離滅裂で非科学的」「音声鑑定とすら言えない内容」「極めて恣意的」と厳しい評価を下したが、これによって、顕正会が仇敵(きゅうてき)とする妙観講を貶めるために用いた、ドス黒い手口が明らかになったといえる。(詳しくは本文)

「カエリタマエ」事件の概要
思ってもみない顕正会の誹謗

最初に、事件の経緯と概要を述べると、令和元年五月十九日、妙観講の女性講員三名が「法論に応ずるよう」伝える目的で、顕正会会長・浅井昭衛宅を訪問したところ、邸内に立て籠(こも)った浅井が「帰りたまえ!」との怒声を発した。これを録音した音声データを、〝インターホン越しの浅井の声である〟として、本紙がWEBサイトにて公開。

妙観講では、顕正会がこれに言い掛かりをつけてくることに備えて、音声鑑定の権威・日本音響研究所(以下、「日音研」と略す)に音声データの鑑定を依頼し、これに改ざん・加工・編集等が加えられていないことの証明を得たが、同時に顕正会でも、A鑑定士に鑑定を依頼、そこで「今日の技術では、痕跡を残さずに合成することが可能」「このカエリタマエの音声は事後的に合成されたものと考えられる」等の鑑定結果を得たとして、大々的に「妙観講の音声データ捏造(ねつぞう)が発覚」「早瀬管長の見識と決断を問う」等の宣伝を始めた。

この思ってもみない事態に、本紙および妙観講側が呆気(あっけ)にとられている中、顕正会は、さらにB鑑定士にも鑑定を依頼し、「録音された音声のカエリ・タマ・エが連続していない」等の鑑定結果を得たことを理由に、「この音声はそもそも人間が発声できないものであることが判明した」等と、妙観講への誹謗を強めていったのである。

この顕正会の異常としか言いようのない誹謗中傷に、妙観講では、名誉毀損による損害賠償を求めて東京地裁に提訴したが、去る五月二十八日、東京地裁は、〝顕正会が音声データを捏造であると信じたのは、A鑑定士の鑑定結果もあり、止むをえなかった〟等として、妙観講の訴えを退けてしまった。そのため、妙観講では即刻控訴し、裁判は東京高裁へと場を移すこととなった。

不可解な双方の鑑定の対立
「大和科学鑑定研究所」に依頼!

以上が事件の経緯と概要だが、何といっても問題となるのは、妙観講で鑑定を依頼した日音研と、顕正会で依頼したA・B二ヶ所の鑑定が、ほぼ真っ向から対立していることであろう。

もとより音声データの捏造など、全く身に覚えのない妙観講では、何としてもこの不可解な事態を糾明すべく、新たに「大和科学鑑定研究所」に詳細な鑑定を依頼した。

この「大和科学鑑定研究所」だが、読者の中にも名前に聞き覚えのある向きがあるかもしれないが、長年にわたって、警察からの依頼や裁判所からの選任等により、殺人事件や詐欺(さぎ)事件・麻薬取締法違反事件・脅迫事件・ストーカー事件等々における、音声解析・声紋鑑定・画像鑑定・筆跡鑑定などを多数手がけてきた、まさにその道のプロ中のプロである。

その大和科学鑑定研究所(以下、「大和科研」と略す)に依頼した鑑定内容とは、「カエリタマエ」の声の入った音声データに改ざん・改変・加工の痕跡は存在するか、日音研・A鑑定士・B鑑定士のそれぞれの鑑定についての分析はどうか、というものであり、大和科研はこの依頼を受けて全八十二頁に及ぶ詳細な分析鑑定書を出してきたのである。

「日音研の鑑定は妥当」
「顕正会側の鑑定は明らかに誤り」

まず、その総論ともいうべき箇処を挙げるならば、

「(カエリタマエの声の入った)音声ファイルに改ざん・改変・加工の痕跡と思われる波形等は検出されなかった」
「(日音研の)鑑定資料の分析手法、分析結果は妥当なものである」
「(A鑑定士・B鑑定士の)主張には明らかに事実誤認の内容が多数含まれる」
「(A鑑定士の)主張は、支離滅裂で、非科学的な感情論に近い内容である」
「(B鑑定士の)分析手法、分析結果には、不適切な前提条件による検証データからの類推等が含まれており、鑑定書としての信頼性は低い」

等というものであった。

インターホン越しの音声か!?
読経している者の発声の可能性も

次に、顕正会側が悪宣伝で強調してきた内容に関連する、各論的な箇所をいくつか挙げると、

「(B鑑定士は)再現実験の結果を元に、(カエリタマエの声が)インターホン越しの音声ではないと結論づけている。しかし、この検証では、インターホン越しへ話しかける声の音量が、実際の音量と同一である証明がなされていないので、この検証をもってインターホン越しの声でないと断定することは科学的でない」

「可能性として考えられるのは、インターホン越しの音声のほかに、たとえば読経のような、通常と異なる発声方法並びに発声間隔で読み上げた場合も否定できない」

として、インターホン越しの音声ではないと断定する主張を批判し、同時に、浅井昭衛らのように日常的に読経している者の肉声であった可能性があることを指摘している。

音声不連続も読経の発声法なら当然
「人の声でない」は勝手な解釈

さらに、「カエリ」「タマ」「エ」の音声が不連続という点についても

「読経のような発声方法で声を出している場合、一字一字の間隔が間延びしたり、不自然に開くことは十分にありうる。(B鑑定士は)『音声の結合部分が不連続』と記しているものの、その不連続が改ざんや加工の痕跡であるとの判断はしていない。これは、むしろ改ざん等を示す痕跡が検出されなかった、と判断することが妥当である」

「(この不連続な音声は)読経のような発声方法であれば発生可能な音声であり、(日音研・A鑑定士・B鑑定士共に)『人間の発生することが不可能な音声』などとする見解は一切述べていない。それは被告(顕正会)の都合による解釈であり、事実に基づかない主張である」

と、顕正会の異常極まる誹謗を一刀両断している。

顕正会側の最初の鑑定は
「極めて恣意的」「話にならない」

そして、そもそも当初に顕正会が、かの音声データを捏造だと言い出す根拠となったA鑑定士の鑑定については、

「何の根拠も提示せず、『インターホン越しの音声を録音したものではない』と主張することは、極めて恣意(しい)的かつ非科学的で、音声鑑定とすら言えない内容である」
「 何の根拠も示さず、『肉声そのものを録音したものでもない』と主張することは、極めて恣意的」「さらに続けて『電話越しの音声やスピーカーで再生した音声等を録音したものであることが疑われる』としているが、一般的に『スピーカーで再生した音声』は『インターホン越しの音声』と極めて音声特性が類似する。音の発生する仕組みが同一だからである。この時点でA鑑定士の主張は自己矛盾(むじゅん)を起こしている。それにも気付かず鑑定意見書にすることは、鑑定人としての責務を放棄している」

「自己矛盾が発生している主張を根拠に、確固たる根拠もなく、(カエリタマエの音声を)『事後的に合成されたものであると推定する』と主張することは、極めて恣意的」「専門的見地からの意見として、話にならない内容である」

「(A鑑定士の)『改ざんの痕跡が残らないように編集することが可能である』という主張は誤りではない。だが、それは同時に、改ざんの痕跡が認められなかった場合、録音後に改ざんが行なわれていない可能性を主張する根拠となり得る、ということでもある。A鑑定士は『改ざんの痕跡が認められなかったとしても、改ざんが行なわれていないと断定する根拠にならない』と主張しながら、自身の側が『根拠のない断定(事後の合成だ、とする断定)』を繰り返す自己矛盾を起こしている」

等と、これ以上ない厳しい言葉をもって、弾劾したのである。

結論「音声データに改ざんはない」
提婆も舌を巻く悪辣な手口

しかして、最終的に大和科研が出した結論は、

「音源ファイルの該当部分は、改ざん・改変・加工等が行なわれていない、と判断することが妥当である」

「顕正新聞に掲載された内容(妙観講が音声データを捏造した、との藤村雄大の発表)は、明確な根拠もない状態で、妙観講側を貶める表現を掲載した」
というものであった。

ここで、一つ考えねばならない点は、大和科研から厳しく弾劾されたA鑑定士だが、A鑑定士には、個人的に妙観講を敵視して「極めて恣意的」で「音声鑑定とすら言えない」鑑定を出すような動機は一切ない、という点である。おそらくA鑑定士は、顧客である顕正会からの強い要請によって「極めて恣意的な」鑑定意見書を書いたのだろう、と思えてならない。

もし、そうだとすると、顕正会は、自らに都合のよい意見書を作らせ、それを根拠として、妙観講に対する大々的な攻撃を展開し、妙観講を犯罪者呼ばわりした。そして、ついには〝鑑定意見書にそう書いてあったのだから顕正会が音声データの捏造だと信じたのも止むをえない〟と、裁判所をも欺(あざむ)いてしまったことになる。

この顕正会の手口の悪辣(あくらつ)さたるや、まさに提婆達多も舌を巻くほどではないか。

我々は、そのような邪悪な異流義の徒輩と闘っているのだ、ということを自覚して、いっそう破邪顕正の折伏に奮起すべきであろう。(本文中、大和科研の鑑定内容については要旨)

令和3年9月1日号『慧妙』より転載