資料集

菅原某の疑難に対する、妙観講・異流義対策センターの破折②

前稿に引き続き、『顕正新聞』令和二年九月二十五日号掲載の菅原某の「寄生虫 破折論文」と題する駄文を破折する。

疑難①
菅原に対する反論(『顕正新聞』八月五日付の駄文に対する反論のこと)は「別の機会に」と言い出し、しかも「慧妙」ではなく別の媒体に載せる「予定」と宣言する始末。要するに大草講頭一党は、「慧妙」紙面上で反論することをついに断念したのである。これを「逃避」と言わずして何と言う。

反論①
本ホームページ記載の前稿において、既に全てを破折済みである。
まとまりのない菅原の長い駄文を破すのに、『慧妙』紙面では掲載スペースが足りないし、『慧妙』は妙観講の機関紙ではないため、本ホームページに載せているのである。

こんなことにまで難癖を付けるのは、本ホームページによって、『慧妙』の紙面よりも広く自らの稚説が破折されたことを知られてしまうのを怖れるからであろう。
何とも恥ずかしいかぎりである。

疑難②
「慧妙」令和二年二月一日号は、「国立戒壇」を否定するために、その根拠たる三大秘法抄の「勅宣・御教書」につき、「戒壇を建立すべき者か」の「か」(歟)は疑問・推量の意であるから「勅宣・御教書」は不要との己義を構え、“御遺命の本門戒壇は「国立戒壇」ではない”と主張した。その後、「お詫びと訂正」に追い込まれた。

回答②
『慧妙』令和二年二月十六日号に掲載された関快道御尊師の「お詫びと訂正」というのは、以下のとおりである。

”よって、『可建立戒壇者歟』は『戒壇を建立すべきであろうか(疑問・推測の意)』となります。」との一文があり、あたかも戒壇建立自体に疑問・推量を差し挟むような表現となっておりました。(中略)「よって、『可建立戒壇者歟』は『戒壇を建立すべきであろうか(疑問・推測の意)』となります。」の四十六文字を削除させていただきます。”

要するに、「戒壇建立そのものを疑問・推量であるかのような意味に取られてしまうとしたら、その部分は表現不足であった」というお詫びであって、「勅宣・御教書」に疑問の意が付されている、という本来の主張に関しては何も変わっていない。

つまり「勅宣・御教書」の解釈につき、お詫びと訂正に追い込まれてなどいないのだ。菅原は、日本語も解らないのか。
それとも、著しく常識が欠如している『顕正新聞』読者をただ誤魔化せさえすればよいと思っているのか。関快道御尊師の真摯な訂正をも、その論点をすり替えて悪用してしまうという、卑劣な行為は許しがたい。

疑難③
令和二年三月五日号などにおいて、浅井センセーの指導を踏まえて、「勅宣・御教書」すなわち、国家意志の表明が戒壇建立にあたっての必要手続であることを論証した上で、「慧妙」掲載の解釈は一期弘法付嘱書に背き奉るものであり、歴代先師上人の御指南、さらには細井日達上人の説法にも反しており、日本語文法的にも破綻していると破折した。

回答③
菅原が引用している『慧妙』令和二年六月一日号の「菅原よ、今からでも遅くないから『歟』の字について妥当な解釈を示してみよ」との要求に対して、全く回答不能に陥っているではないか。
「日本語文法学的にも破綻していると破折した」などというのは何の話だ。自己中心的な思い込みも、いい加減にするがいい。

疑難④
歴代先師上人は「勅宣・御教書」が戒壇建立の必要手続きであることを明確に仰せられている(第六十四世 日昇上人、第六十六世 日達上人のお言葉を引用)。

回答④

まず、日昇上人におかれては、『三大秘法抄』の御文を『奉安殿慶讃文』に引用されているだけで、特に「勅宣・御教書」が戒壇建立の必要手続きであると仰せられているわけではない。「勅宣・御教書」という言葉を見つけて大騒ぎしているバカさ加減が見苦しいかぎりである。こんなことも理解できないのか。
日達上人のお言葉については、まさに都合悪い部分をカットした切り文である。

日達上人は、同日の同じ御説法の中で、
「今将(まさ)に世間で噂されておる国立戒壇などと云(い)う言葉に惑(まど)わされず、ただ広宣流布の時に始めてできる戒壇であります。それが王立であろうが国立であろうが民衆立であろうが、全ての正信の信者が集まって戒壇の大御本尊を拝し奉る処(ところ)こそ、何処でも事の戒壇でございます。富士山本門寺とは、当山であります。当山が大石寺と称しているのは、未だ広宣流布せざる間は暫(しばら)く大石寺と称しているのでありまして、時来(きた)らば本門寺と名乗るべきであります」(昭和四十五年四月六日霊宝虫払大法会御説法)と仰せられ、浅井の主張する「国立戒壇」は本宗の教義にないものである故、国立戒壇への執着を否定され、未来の大本門寺戒壇は大石寺であることを明確に御指南されているのである。

国立戒壇を否定された日達上人のお言葉を引いて、「日達上人ですら、戒壇建立の手続として『必ず』勅宣・御教書が必要との正論を述べている」などと、よくぞ言えたものだ。恥を知れ。

この時の日達上人のお言葉を引いて、必ず「勅宣・御教書」が必要であるとの根拠にしようとするのなら、国立戒壇を否定した部分をも受け入れるのが当然の道理ではないのか。同じお言葉中、都合の良い部分だけを取って正論であるとし、都合の悪い部分は御遺命違背であるとするのは、支離滅裂、無節操きわまりないではないか。
なお、この時の日達上人のお言葉は、すでに述べたごとく、明確に国立戒壇を否定された後、浅井らを慰撫教導するために、あえて「必ず勅宣・御教書があって(略)戒壇が建立できるとの大聖人の仰せですから、私は未来の大理想として信じ奉る」云々と仰せられたのである。

これが、慰撫教導のためのお言葉である(つまり、日達上人の御本意そのものではない)という証拠に、日顕上人が教学部長当時、『本門事の戒壇の本義』に「故に大聖人は三世を達観あそばす御見識より、勅宣、御教書が将来もし不要の時代が来ればこれに拘わるべきでないとの意味を小考あそばされたのではなかろうか。その御配慮が末尾の文の、『建立すべき者歟』の『歟』の字に顕われている」と仰せられているが、この書を御允可された御法主は他ならぬ日達上人であらせられる。
とすると、日達上人の御意に異なる二意が拝せられることになるが、国立戒壇を明確に否定されていることとの整合性を考えれば、日達上人の御本意がいずれであるかは明瞭であって、全く曇りがない。

以上のことから、日達上人の御本意と、慰撫教導の御意のうち、菅原が得意になって引いたのは、慰撫教導のためのお言葉であることは、明らかである。菅原の主張は、一を知って二を知らぬ短見と言うべきであろう。
また、当時の世の中の情勢により、四代にわたる上人が「国立戒壇」の語を用いられているが、それに付随して「勅宣・御教書」の語が出てきても、何も、今日における国家意思の表明方法が、「勅宣・御教書」でなくてはならないと、厳密に仰せられているわけではない。

疑難⑤
第六十五世 日淳上人は、「真に国家の現状を憂うる者は、其の根本たる仏法正邪を認識決裁して、正法による国教樹立こそ必要とすべきであります」(大日蓮・昭和三十二年一月号)と仰せで、現憲法に気兼ねすることなく「国立戒壇」と三大秘法を「国教」とすることの重要性を堂々とお叫びになっている。
この破折を受けて「慧妙」は反論不能に陥り、日淳上人の御指南を見て見ぬふりをした。

回答⑤
「破折を受けて反論不能に陥り」も何も、単に菅原の戯言を相手にしていなかっただけのことであるが、それすらわからぬ菅原のために、あえて反論しておいてあげよう。

これも、日淳上人のお言葉をねじ曲げている、というべきである。
日淳上人は、「正法による国教樹立」と仰せられているが、これには、法による強制力をもって全国民に日蓮正宗を信仰させる、というような意味は含まれていない。

要は、正法が国家の基(もとい)となり、民衆を教導するようになる、そのことを国教として闡明するという意味であって、浅井の考えるような国教論(一人残らず信者にする、謗法者は国主が断命する等)の意味はまったく含まれていないのである。

また、「国教」ということについては、たとえば国教が決まっていても他の宗教を禁ずることまでしない、という他国の事例も多々ある。
したがって、国教ということが、そのまま国立戒壇とイコールになるわけでもなく、「慧妙」でも、特段、国教について問題にしているわけではない。

問題なのは、顕正会の言っている「広宣流布の時は、一人残らず顕正会員になる」という浅井の思想である。その実現のためには、現憲法下で保障されている信教と思想の自由を剥奪せざるを得ず、浅井の抱く反対者をポアする思想の危険性が、いや増すのである。そのことを関快道御尊師も指摘なされたのである。

重ねて言うが、日淳上人仰せの「正法による国教樹立」が、浅井らの考える国立戒壇に結びつくものではない。
それを、勝手に反論不能に陥っていると思い込んでいる菅原の神経こそが理解不能である。

疑難⑥
そもそも、「慧妙」は御遺命の戒壇が「国立戒壇」ではないと主張するのみで、肝心の“御遺命の戒壇がいかなるものか”を明らかにしていない。

回答⑥
『三大秘法抄』の「王臣一同に本門の三秘密の法をもちて」とあるように、その時に建立される梵天帝釈等も踏み給う戒壇が、御遺命の戒壇である。

それ以上のことは、三位日順師が「兼日の治定は後難を招くの恐れあり」と述べられているごとく、予め決めるべきではない。その時(広宣流布の時)の御法主上人が決められる、というのが本宗の伝統である。
何を戯言を言っているのか。

疑難⑦
日淳上人も「大聖人は、広く此の妙法が受持されまして国家的に戒壇が建立せられる。その戒壇を本門戒壇と仰せられましたことは、三大秘法抄によって明白であります。」(日蓮聖人の教義)と、御遺命の戒壇が「国家的に」建立されることを明確に御指南下されている。

回答⑦
国民の大多数が信仰して、その意志のもとに戒壇が建立されるならば、それが国家的に戒壇が建立されるということの意味であり、何の問題もない。

その意志の表明が「勅宣・御教書」でなくてはならないか、どうかということは、時の御法主上人が決裁なされることである。
破門になって久しい部外者の浅井と、その飼い犬の菅原などが、ガタガタ言うべき問題ではないのである。

また、国家的に建立される、といっても、国が国費をもって建立する(これを国立と呼ぶのだ)とまでは言えない。つまり国立戒壇ということにはならない。恣意的な解釈はやめよ。

疑難⑧
以上を踏まえ、次の点(六項目)について回答を求める。

1、三大秘法抄の御金言を否定し、「勅宣・御教書」は戒壇建立の必要条件ではないとする「慧妙」掲載の主張は、宗門・早瀬管長の公式見解と同じか。同じであれば、宗門・早瀬管長は、顕正会・浅井センセーと同様に「勅宣・御教書」を必要と叫ばれた歴代先師上人の御指南、さらには細井日達(上人)の説法を公式に否定していることになるがよいか。はぐらかさずに回答せよ。

回答1
回答を求めたいなら、先に詰められていることに自分が回答してからにしろと言いたいが、あえて狂人にお付き合いし、全てを破折しておくことにする。

まず、歴代先師上人の御指南や、日達上人の説法を公式に否定することになるがよいかなどと言っているが、これは既に回答④で破折済みである。

それらは、ただ勅宣・御教書の言葉を使われただけであったり、当時の浅井等に対する慰撫教導の御指南であった、というだけのことである。
広宣流布の暁の国家意思の表明が「勅宣・御教書」かどうかということは、その時の御法主上人猊下のもとに決定されることであり、現在においては不確定のことであるからこそ、「歟」という文字が付されている、というべきである。

2、顕正会・浅井センセーの主張は「国立戒壇」「国家的に戒壇が建立される」「正法による国教樹立こそ必要」と叫ばれた日淳上人と同様である。ゆえに、顕正会・浅井センセーの主張に対する「思想の自由を剥奪する」「法を下げる」との非難は、そのまま日淳上人の御指南に対する非難となるが、それでよいか。日淳上人の御指南は非難しないというのであれば、かかる二重規範・ダブルスタンダードが許される理由は何か。論理的に回答せよ。

回答2
そもそも、浅井の主張が日淳上人と同様である、などという戯言を吐いているが、全く異なるものである。浅井の「日本国民を一人残らず顕正会員にするという思想」と、日淳上人の「正法による国教樹立」とは別物である。

しかも、浅井は、国主・国家権力には断命が許される、としているが、これは日淳上人のお言葉には全く含まれていない危険思想である。これを厳しく批判しているのだ。わかったか、菅原よ。
日淳上人の御指南を非難していることになる、などと、自らの勝手な妄想を既成事実のようにするのは詐欺師の手法である。
何がダブルスタンダードか。いい加減にしろと言いたい。

さらに『摧破異流義考』について長々と難癖をつけているが、これも前稿で全て破折済みである。

3、大草(講頭)は「摧破異流義考」(昭和六十三年)にて、「まさに大石寺正本堂は御宝蔵・奉安殿等とは異なり、今日の大石寺の本堂にして、やがて広布の時至れば大本門寺本堂たるべき堂宇である」と、正本堂が“前以て建てておいた御遺命の戒壇”に当たる旨を記述している。これと同様の見解を表明していた阿部日顕(上人)は「今顧みれば、あの時の『正本堂は広宣流布の時に三大秘法抄・一期弘法抄の戒壇となる』という趣旨の教学部見解は、宗祖大聖人の御遺命たる本門戒壇の正義よりみれば、適当でなかったと思います」(平成三年三月九日付け「回答書」)「(※『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』には)戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがある」(平成十六年八月二十六日・全国教師講習会)と、誤りを認めているが、大草も前記記述の誤りを認めるか。覚悟を決めて回答せよ。

回答3
まず、大草講頭の「まさに大石寺正本堂は御宝蔵・奉安殿等とは異なり、今日の大石寺の本堂にして、やがて広布の時至れば大本門寺本堂たるべき堂宇である」との記述に関して、「正本堂が“前以て建てておいた御遺命の戒壇” に当たる旨を記述している」と言って、「正本堂讃嘆の悪言」などと騒いでいるが、“前以て建てておいた御遺命の戒壇”などとはどこにも言っていないではないか。前提となるニュアンスをスリ替えるあたりから、悪意が見え見えである。

先の記述は、明らかに、昭和四十七年に発せられた日達上人の『訓諭』における「正本堂は、一期弘法付属書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」との仰せに基づく記述である。

この「たるべき」ということについては、日顯上人が

「現在はその意義を含んでいる建物だけれども、広布の時にはその建物がそのまま『一期弘法抄』の本門寺の戒壇になるのだという解釈と、そのようになるべく願望しておるところの意味との二つの解釈があるのです。つまり『本門寺の戒壇たるべく願うけれども、未来のことは判らない』という意味が、そこには含まれておるということなのです。それはどちらとも言えないという不定の意味で、こういうようなことをおっしゃったのではないかと思うのであります」

と仰せられ、「たるべき」とは「不定」の意味であると示されている。
そして、三月九日付の『御指南』において、「正本堂は、広布の進展の相よりして、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含むものであり、本門戒壇の大御本尊が安置される故に、現時における事の戒壇である。そして、広宣流布の暁には本門寺と改称され、御遺命の戒壇となることの願望を込めつつも、一切は純真なる信心をもって、御仏意にその未来を委ね奉り、事の広布並びに懴悔滅罪を祈念するところの大殿堂である」と確定されたのである。

『摧破異流義考』の記述も全く同様である。それに対して、「“前以て建てておいた御遺命の戒壇”と断定・讃嘆していた」などと言って大騒ぎしているのだから、呆れてしまう。

次に、「日顕上人が誤りを認めている」と言うが、これは「今から振り返ってみれば言い過ぎやはみ出しがある」と言われたものであり、誤りがあると仰せられたものではない。該当箇所について述べられた『近現代における戒壇問題の経緯と真義』をきちんと拝してみよ。

「平成三年三月九日に私が色々と述べたことに関してですが、私が教学部長時代に書きました『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』という本があります。そのなかに、正本堂は広布の時に『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇となる建物だというように、その時はそう思って書いたけれども、現在においては不適当であると、これははっきり言っております。

この時はまだ正本堂もありましたから当然、その願望は込めつつも、未来の一切は御仏意に委ねるのであると言ったのであります。」と仰せられ、当時の混沌とした情勢を振り返りつつ、「根本において、戒壇というのは事相だということを、大聖人もおっしゃっておりますように、事相なのだから、実際の相というものはその時でなければ明確には顕れません。

よって『三大秘法抄』『一期弘法抄』の戒壇ということは、まさにその時が来た時に、本門戒壇の大御本尊様を根本と拝しつつ、その時の御法主がその時の実状に即した形で最終の戒壇を建立するのだと、私どもは信ずるべきであると思うのであります。」

と結ばれている。
「言い過ぎやはみ出し」については、

「『国立戒壇論の誤りについて』のなかでも「現在は違うけれども未来においては、その戒壇が御遺命の戒壇でないということは必ずしも言えない」というような、今考えてみると言い過ぎにも思えるようなことを言ってしまっているのであります。だから、あの書を廃棄すべきかとも考えたけれども、私としては廃棄すべきではないと思ったわけです。」

「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。ただ「王法」の解釈と、正本堂の建物についてのことでは書き過ぎがあったという感じもしておるのですけれども、しかし、これもその当時の流れのなかで彼らを慰撫教導するという意味では、あのように書いたことはやむを得なかったと思っておるのであります。」

と、よくよくお言葉の御正意を拝するならば、誤りを認められたなどということではなく、正本堂の建物については今となっては言い過ぎにも思えるけれども、当時、慰撫教導するという意味でやむを得なかった、国立戒壇が間違いだと言ったことは正しかった、と言われているのだ。

自分達に都合よく日顯上人のお言葉の意味をねじ曲げて、悪用するのは止めて、本書に明確に破折されている国立戒壇の誤りについてこそ、正直に認めるべきであろう。

4、正本堂崩壊後に従前の記述を修正した「新編・摧破異流義考」(平成十年十一月)を、「昭和六十三年十月『暁鐘』別冊号より転載」との虚偽を付記して『暁鐘』令和二年一月号に掲載した理由は何か。昭和六十三年版の正本堂に関する誤った記述を隠蔽するためか。誤魔化さずに回答せよ。

回答4
『摧破異流義考』(昭和六十三年)の、「まさに大石寺正本堂は御宝蔵・奉安殿等とは異なり、今日の大石寺の本堂にして、やがて広布の時至れば大本門寺本堂たるべき堂宇である」との記述が日達上人の『訓諭』に則ったものであることは既に述べたが、「正本堂崩壊に辻褄を合わせるように修正した」と指摘する当該箇所、

「本門戒壇の大御本尊まします我が日蓮正宗富士大石寺こそ、広布達成の暁においては、『一期弘法抄』『三大秘法抄』に御示しの意義を顕現する大本門寺戒壇の前身なのである」(『新編・摧破異流義考』平成十年十一月)

との記述とよく見比べてみよ。
表現こそ違うものの、意図するところは一貫しており、何ら変わっていないではないか。

しかして、該当箇所の文の趣旨が何も変わっていないことを踏まえ、暁鐘の編集部が「〜より転載」と記載しただけのことであり、こんな瑣末のことは大草講頭のあずかり知るところではない。
それを「正本堂に関する誤った記述を隠蔽するためか」などと邪推をめぐらしてしまうのだから、滑稽でならない。

こんなくだらない事ばかり言っていないで、堂々と『摧破異流義考』の中身について、答えてみよ。浅井が三十年間、ずっと返答不能のままになっている本書を、よくもまあ、恥ずかしげもなく重箱の隅をつつくようなことをあげてきたものである。

逆に言えば、内容そのものには反論不能に陥っているからこそ、枝葉末節の、どうでもいいような部分を突いてくるしか手がないのであろう。情けないかぎりである。

5、顕正会の「徹底粉砕」を公言していた大草(講頭)が、平成十七年に浅井先生が阿部日顕(上人)に公開対決を申し入れた際、代人として法論に応じなかった理由は何か。前記の通り、“浅井センセーの約定が無理難題だった”との屁理屈は通らない。逃げずに回答せよ。

回答5
既に回答済みである。前稿の該当箇所を抜粋するからよく読むがいい。
昭和六十三年より、大草講頭から浅井昭衛に内容証明で直接対決を要求したことが、何度あったことだろうか。証拠として、全ての内容証明が残っている。

さらには、平成元年一月二十九日の高槻法論の当日には、大草講頭から浅井宅に直接電話をかけて、「こちらの破折にあなたの名前で堂々と反論してみなさい」と要求しているが、結局は浅井は逃亡を続けている。
その音声記録も残っており誤魔化しようもないのに、今更何を寝言を言っているのか。

さらには、浅井の「大草講頭等の悪人を追放しよう」との檄に煽られた男子部・支隊長の宮下某が、平成十六年十一月十七日、長野県の大草講頭の実家を訪れて、「大草講頭と浅井先生でぜひ法論をしていただきたい」と申し入れをしてきた際も、大草講頭はただちに応諾したのである。

ところが、またもや浅井が逃げの態勢に入ったので、講員有志が浅井宅周辺に「大草講頭との法論から逃げるな」との趣旨のチラシを撒いて、法論要求を続けた。すると、この法論を回避せんと邪智を巡らせた浅井は、平成十七年三月、なんと、日顯上人に無理難題の条件の付いた「対決申し入れ書」を、門前払いになることを計算済みで、送り付けたのである。

当然、日顯上人は、この卑劣な門外漢であり在俗である浅井の「対決申し入れ書」を門前払いに処された。しかして、自ら門前払いにされた法論について、日顯上人が大草講頭を代理人として指名される道理がないし、また、大草講頭自身も、日顯上人が門前払いにされた法論を「私が代人である」などと言って出るわけもなく、そもそも浅井からの対決申し入れを受け取っているわけでもない。
よって、逃げたなどと言われる筋合いは一切ないし、逃げたと罵られたところで痛くも痒くもないのである。

なお、浅井がこの法論申し入れによって、迫られていた大草講頭との法論をかわしてしまう魂胆であることを見抜いた宗門では、青年僧侶邪義破折班が「まず浅井は逃げずに大草講頭と法論せよ」と切って捨てる文書を浅井宛に送付している。だが浅井はこれを完全無視し、「日顯上人が法論から逃げた」「大草講頭も逃げた」という筋書きを会員に宣伝し、またもや大草講頭との一対一の法論から逃避してしまったのである。

さて、顕正会による寺院攻撃が目立ってきたことから、『慧妙』平成三十一年四月一日号において、再度、大草講頭は浅井に法論対決を要求したが、あろうことか浅井は、御法主日如上人猊下に「大草講頭を宗門から追放してほしい」などと懇願している。

さらには、令和元年十二月、顕正会男子部副長のマツサカ某が、大草講頭から内容証明で申し入れれば浅井会長は法論に出られる、などと発言したことを受けて、再び大草講頭は浅井昭衛宛に公開法論要求文書を送り付けたが、浅井は回答不能となり、代わりに顕正会教学部が「法論をしてくださいとお願いしてくれば、教学部が法論をしてやろう」などというふざけた回答をしてきて、浅井の完全逃亡が決定となったのである。

かくして、いかに菅原が浅井の法論逃亡を誤魔化すためのパフォーマンスを繰り広げても、これだけの経緯が証拠付きで残っている以上、その目論見は無駄に終わったと言うべきである。なお、これらの経緯は、ホームページ『顕正会からの脱出』上の『顕正会・浅井昭衛 遁走の歴史 その全経過』に詳細が掲載されているので、確認するがよい。

理性の残る顕正会員は必見!「顕正会・浅井昭衛 遁走の歴史 その全経過」

6、顕正会教学部が大草(講頭)との法論に応ずる旨を回答したにもかかわらず、以後、大草(講頭)が顕正会教学部との法論を回避している理由は何か。大草(講頭)には、『慧妙』が「狂学部」「驚愕部」などと罵っている顕正会教学部と法論して勝利する自信がないからか。正直に回答せよ。

回答6
前述したとおり、令和元年十二月、顕正会男子部副長のマツサカ某が、大草講頭から内容証明で申し入れれば浅井会長は法論に出られる、などと発言したことを受けて、再び大草講頭が浅井昭衛宛に公開法論要求文書を送り付けたが、浅井はまたも回答不能、代わりに顕正会教学部が「法論をしてくださいとお願いしてくれば、教学部が法論をしてやろう」などというふざけた回答をしてきて、浅井の完全逃亡が確定したのである。

こんな恥ずかしい顛末を、逆に「敵前逃亡」などと宣伝するあたり、菅原ら顕正会教学部は馬と鹿の集まりか。浅井が法論に応ずるというから、大草講頭は内容証明を出しているのだ。本人は逃避して、大声で騒ぐことだけが自慢の弟子たちが「お願いしてくれば法論してやらないでもない」とは、いったい何を考えているのか。大草講頭には、其方らにお願いする筋合いなど何もない。

こんなくだらない法論回避術を指南しているのは、三十年以上逃げ回っているヘタレの師匠か。正直に答えてみよ。
ついでに言っておくが、何を隠そう、浅井は、三十年来の約束をいまだに果たせていない。

昭和六十三年に大草講頭が『摧破異流儀考』を送付した際、浅井は期限までに何らの回答も出せなかったにもかかわらず、三ヶ月余り経って、ようやく“誑惑正当化のこじつけ理論を破す”なる反論らしきものを『顕正新聞』に発表した。浅井自身がこれを「まさに御遺命守護の決定版、ミサイルともいうべきもの」などと自賛する、「浅井の悪義の決定版」ともいうべきものである。

だが、その決定版とやらは、さらに『続・摧破異流儀考』によって瞬時に打ち砕かれ、悪の根を完全に断ち切られた。
浅井は、その決定版とやらの中で、『大坊棟札』が後世の偽作である、ということに対する反論として、「細井管長は(中略)その理由を十ほど挙げているが、そのすべては例によってズサン極まる推量にすぎない。その一々についてはいずれくわしく破折する…」と言っていたが、三十年以上経った今も約束は果たせずじまいである。“反論不能” “敵前逃亡”とはこういう事をいうのだ。

今からでも良い、この十点全ての一々について、くわしく破折してみよ。それが出来ぬのなら、「嘘をついて誤魔化しました」と正直に認めるべきである。
名誉挽回をかけて、法論をお願いしてくるべきは、浅井の側であろう。

以上