資料集

7月20日東京地裁 顕正会・浅井昭衛に損害賠償命令下る! 事実無根のデマで日顯上人と妙観講を誹謗

学会の誹謗ネタを流用していた浅井
「謀り昭衛」の仇名通りのペテン師ぶり

司法から損害賠償を命ぜられる――
これを「司法の鉄槌下る」というのだ!

去る七月二十日、東京地方裁判所は、理境坊所属妙観講と大草講頭が顕正会・浅井昭衛を訴えていた裁判で、浅井の違法行為を認定し、計六十六万円の損害賠償金を支払うよう命ずる判決を下した。

浅井が起こした事件の概要

この事件は、令和元年八月二十七日、大宮市ソニックシティ大ホールで行なわれた顕正会の総幹部会において、登壇した浅井が、四千名の会員の前で

「この大草一男という男は、ウソを平気でつく大ペテン師です。(略)大草は阿部日顕(上人)と相計って、三年にわたり五件もの電話盗聴という犯罪行為を犯している。しかし日顕(上人)はこの犯罪行為を知りながら、大草を大講頭に任命している。日顕(上人)にとって、大草妙観講はまたとなき使い勝手の良い謀略部隊・秘密警察だったのでしょう。このように大草一男という男は、『時の貫首』に取り入っては、その謀略部隊となって宗門に食い込み、勢力拡大を謀ってきた狡猾(こうかつ)なペテン師、まさに『寄生虫』であります」

等と発言。「電話盗聴」などという事実無根の与太話をもって、仇敵と憎む日顯上人と大草講頭を誹謗中傷し、妙観講側から訴えられていたもの。

過去の裁判で決着済みのデマ

そもそも、この与太話は平成八年当時、妙観講を除名された元講員Wと、宗教ゴロで自称「創価学会主任」のU、創価学会男子部幹部(当時)のHが、心を合わせ、御先師日顯上人・理境坊小川御尊師・大草講頭を盗聴犯であるとして大宣伝したことから始まった。

やがて、舞台は司法の場へと移り、これに関連する裁判が十八年間で五件も争われた。が、その全てにおいて、日顯上人・小川御尊師はもとより、大草講頭が盗聴に関与した、などという事実は認められない、として決着を見たのである。

「謀り昭衛」の名がぴったり

その、文字通り事実無根の与太話を、ともかく大草講頭の悪口を言いさえすればよい、とばかりに、そのままパクって発表したのが、今回問題となった浅井発言というわけである。

じつは以前(平成二十年十月)にも、顕正会は、創価学会の怪文書をそのままパクって大草講頭を中傷する記事を作成、それを『顕正新聞』に載せて訴えられ、損害賠償命令を受けたことがある。

自らが仏敵と目する創価学会が垂れ流した誹謗ネタであっても、妙観講を倒すためなら平気で使う、という無節操さに呆れるが、今回は、トップの浅井昭衛自身の口で発表してしまったという次第で、お粗末極まりない。

これをもって、顕正会の妙観講に対する悪口が、いかに信憑性のないデタラメなものであるかが、よくわかろうというものである。また、浅井昭衛に付けられた「謀り昭衛」のニックネームが、まことにピッタリであると納得させられるではないか。

なぜ、止めなかったのか!?

なお、さらに呆れたのは、この事実無根の浅井発言が、そのまま『顕正新聞』(令和元年九月五日号)に掲載されたことである。

ご承知のように、顕正会には「法務部」などと称するお抱え弁護士が二人(藤村雄大・菅原克仁)もいる。彼らは少なくとも、過去の夥(おびただ)しい裁判資料と判決を見て、この与太話に真実性がないことを熟知していたはずである。

ならば、浅井の当日の発言は止められなくても、この発言を機関紙『顕正新聞』に掲載するのを止めることは十分できたであろう。

それを、なぜ止めなかったのか。浅井センセーのなさることは絶対で、新聞に載せても絶対に大丈夫だと思っていたのか。それとも、どうせ自分のことではないし、顕正会の中では意見を言うことも許されないから、見て見ぬふりを決め込んだのか。これでは法務部どころか、呆務部とでも改称した方が良いのではないか。

結局、浅井発言はそのまま『顕正新聞』に掲載され、当然のごとく訴えられて、このたび、浅井及び顕正会に損害賠償命令が下ったというわけである。

ちなみに、裁判所から違法行為が認定されて損害賠償命令が下る、こういうことを「司法の鉄槌下る」と言うのだ。『顕正新聞』の発行人よ、よく覚えておきたまえ。

見限ったのか、盲信したのか

さらに、もう一点、解(げ)せないことがある。
それは、今回の裁判及び別件訴訟(『慧妙』六月十六日号に既報)で、妙観講側は藤村と菅原にも損害賠償を求めていた。結局、彼らは懸命に、自らの正当性を主張する多くの資料を出し、詭弁を弄し、自ら証人尋問に立って自己弁護をしたりして、巧妙に自分達の違法性が認められることを回避してしまった。

だが、肝心の浅井昭衛の弁護については、『顕正新聞』の記事の責任が浅井にあることをあっさり認めてしまうなど、浅井に違法性があるかどうかを本気で争おうともしない、普通では考えられない対応をしたのである。

部外者の目から見て、彼らは、「浅井センセーの違法性が認定されてもやむを得ない」と見限っていたのか、はたまた「浅井センセーには大聖人の御加護があるから負けるはずがない」と過信(というより盲信)して浅井を守ろうとしなかったのか、いずれにしても弁護士にしては理解できない振る舞いであった。

損害賠償命令は覆らない!

ともあれ、この訴訟は、当然、二審の東京高裁に場を移して争われることだろう。
だが、過去五件の訴訟において決着がついている以上、浅井昭衛と顕正会に対して下った損害賠償命令が覆(くつがえ)る、などということはありえない。要は決着の見えている争いなのだ。

顕正会員よ、浅井による宗門誹謗や妙観講誹謗がデマであり、違法であることを、よくよく認識せよ。