顕正会員よ、この動かぬ事実を刮目して見るべし!
浅井による宗門・妙観講への誹謗は事実無根のデマ
裁判で名誉棄損が認定され、差し押さえを受ける!
九月十三日午後三時過ぎ、顕正会会長・浅井昭衛宅に、損害賠償命令に基づく強制執行(差し押さえ)が行なわれた。
これは、去る七月二十日に東京地裁において言い渡された、顕正会及び同会会長・浅井昭衛に対する、妙観講への損害賠償命令(仮執行宣言付き)に基づき執行されたもの。
浅井昭衛による妙観講誹謗
それはデマ情報の使いまわしだった
そもそもこの事件は、去る令和元年八月二十七日、顕正会の八月度総幹部会の席上、浅井が
「この大草一男という男は、ウソを平気でつく大ペテン師です。(略)大草は阿部日顕(上人)と相計って、三年にわたり五件もの電話盗聴という犯罪行為を犯している。しかし日顕(上人)はこの犯罪行為を知りながら、大草を大講頭に任命している。日顕(上人)にとって、大草妙観講はまたとなき使い勝手の良い謀略部隊・秘密警察だったのでしょう。このように大草一男という男は、『時の貫首』に取り入っては、その謀略部隊となって宗門に食い込み、勢力拡大を謀ってきた狡猾なペテン師、まさに『寄生虫』であります」
などと発言、かつて創価学会が吹聴した事実無根のデマを使って、妙観講と大草一男講頭を誹謗中傷したことから、名誉毀損による損害賠償請求訴訟を起こされていたもの。
「事実無根のデマを使って」というのは、この内容はすでに、学会関係者と妙観講との間で過去七件もの裁判によって争われ、いずれの裁判でも、日顯上人・宗門・大草講頭が盗聴に関与したなどという事実は一切認められず、また、この事実無根のデマをネットなどに書き込んだ学会幹部らは、妙観講への損害賠償を裁判所から命ぜられる結果となったのである。
敗訴の事実を無視した顕正会
裁判所が強制執行を実施!
そうした事実を知ってか知らずか、浅井昭衛がその同じネタを使って妙観講誹謗を行なった。無傷で済もうはずがない。
妙観講から損害賠償の訴えが提起され、これを受けて東京地裁は、顕正会と浅井昭衛に対し損害賠償を命ずる判決を下したのである。まさに司法の鉄槌(てっつい)下る、というべきだろう。
さて、ここで一つ疑問になるのは、総幹部会で浅井が発言した時点で、それが事実無根のデマであることは、顕正会のお抱(かか)え弁護士二名には過去の裁判結果を見て分かっていたはずである。
にも関わらず、どうして浅井発言が『顕正新聞』に載るのを、指をくわえて見ていたのか。
そもそも、新聞に載らなければ、このような名誉毀損発言があったこと自体、妙観講では気づかなかったであろう。それなのに、なぜ止めなかったのか!?摩訶(まか)不思議としか言いようがない。
本紙は、顕正会の二名のお抱え弁護士には、師匠の浅井昭衛を守ろうという気概が全くなかった(要するに面従腹背〔めんじゅうふくはい〕だった)のだろう、と推測する。
その、師匠を全く顧みないお抱え弁護士の心根が、さらに浅井昭衛にとって重大な事態を招来することになった。今回の浅井宅における現金差し押さえの強制執行である。
普通、裁判の一審で敗訴し、仮執行宣言付きの損害賠償命令が出ても、自分として敗訴に納得ができずに控訴する場合、一旦、供託金を積んで損害賠償の執行を停止してから、控訴審で争う、というのが通例であり、弁護士はそのように被告に勧めるものである。
ところが今回の場合、敗訴から五十日が経とうというのに、いっこうに供託金が積まれることはなかった。全く一審敗訴の事実を無視して強制執行を受けてもかまわない、と言わんばかりの態度に出たのである。
そこで、原告・妙観講側からの申し出を受けて、裁判所の執行官が浅井昭衛宅に赴(おもむ)き、賠償金に相当する現金を差し押さえる、強制執行に踏み切った、というわけである。
浅井宅への強制執行の模様
かくて現金は差し押さえられた
九月十三日午後三時五分、執行官を先頭に、補助人、原告側弁護士ら、合計六人が浅井宅に到着。
チャイムを押すと、まず浅井夫人が応対、事情を説明して執行官が中に入る。
この予期せぬ事態に、驚いた浅井昭衛は、抵抗し、狼狽して顕正会本部に連絡。二十分後、異変を知った浅井の息子の城衛とお抱え弁護士二名が、浅井宅に駆け付けて来た。
だが弁護士の藤村は、間の抜けたことに、まだ何が起こっているのかわからないらしく、玄関先で待機していた原告弁護士らを見つけると、「おや、何をしに来たんですか」などと、おちゃらけて絡みはじめ、「強制執行ですよ、早く中に入らないと」と促され、また先に中に入った弁護士の菅原が血相を変えて手招きをするのをを見て、ようやく中に入っていく始末。
しかして、執行官から説諭(せつゆ)され観念した浅井らは、渋々差し押さえに応じる意向を示し、顕正会本部から現金を届けさせる手配をした(もっとも、これに応じなければ、浅井宅の動産が差し押さえられることになったが)。ここに至るまでに五十分、浅井宅の裏口に現金が届けられ、これを執行官が差し押さえて一切が終了した。
顕正会による誹謗は名誉棄損
会員はその事実を知るべし!
顕正会では、裁判での敗訴の事実を会員達に隠し、新聞紙上で毎号のように御託(ごたく)を並べてごまかそうとしているが、会員諸氏よ、この現実をご覧あれ。浅井昭衛は妙観講から名誉毀損で訴えられた裁判に敗訴して、現金を差し押さえられたのである。
この事実を刮目(かつもく)して見るべし! 顕正会による宗門・妙観講に対する誹謗は、ことほどさように、名誉毀損に相当するデマ・事実無根で固められているのである。
それにしても、現金の差し押さえとは、惨めなことになったものである。過去の創価学会関係者との裁判においても、こんな無様(ぶざま)な展開は見たことがない。
こんなことになったのも、お抱え弁護士の面従腹背に起因するもの(面従腹背といえば、弁護士・藤村雄大は、折伏の現場で、浅井の娘を馬鹿にして大笑いしていたことが、複数の読者から報告されている)といえる。
彼らの見事な背信ぶりは、今後の折伏の現場で法華講員から大いに笑われるであろうが、浅井昭衛においても、今回の目に余る弁護過誤(弁護士の方針の誤り)について、この二人の懲戒請求を弁護士会に出した方がよいのではないか。呵々。
(『慧妙』令和3年9月16日号より転載)